高知県健康诊査管理指导事业実施要纲.docVIP

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高知県健康诊査管理指导事业実施要纲

高知県健康診査管理指導事業実施要綱 第1 事業の目的 健康増進法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の効果的、効率的な推進に資するため、がん、脳卒中等の生活習慣病の動向を把握し、また、市町村等が実施する健康診査の実施状況や検診実施機関の精度管理の状況等を把握?評価して専門的な見地から適切な指導を行うとともに、これら健康診査に従事している者の資質の向上や技術者の養成を行う。 第2 事業の実施主体 事業の実施主体は、高知県(以下「県」という。)とする。 第3 事業の内容 県は、次の事業を実施するものとする。  (1) 健康診査管理指導協議会の設置及び運営  (2) 健康診査従事者指導講習会の開催  (3) がん登録事業 第4 健康診査管理指導協議会の設置及び運営 1 趣旨 がん、心臓病、脳卒中等生活習慣病の動向を把握し、また、市町村及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理のあり方等について適切な指導を行うために、高知県健康診査管理指導協議会(以下「協議会」という)を設置する。 2 任務 協議会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を知事に報告するものとし、必要に応じ市町村及び検診実施機関に指導、助言を行うものとする。  (1) 生活習慣病の動向、把握に関すること  (2) 市町村等における健康診査事業の評価及び指導に関すること  (3) 健康診査の実施方法及び指導に関すること  (4) 検診実施機関の調査及び指導に関すること  (5) 健康診査従事者指導講習に関すること 3 部会等の設置 協議会に、循環器疾患等部会、胃がん大腸がん部会、子宮がん部会、肺がん部会及び乳がん部会(以下「各部会」という。)を設置する。 4 構成及び運営 (1) 組織 協議会は、各部会の長並びに学識経験者、関係団体及び市町村職員の中から知事が委嘱叉は任命する委員15名以内で組織する。 (2) 任期   ① 委員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。   ② 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (3) 役員   ① 協議会に、会長及び副会長の役員を置く。   ② 役員は、委員の互選による。   ③ 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐する。   ④ 会長に事故あるときは、副会長が職務を代行する。 (4) 会議   ① 会議は、会長が必要と認めたときに招集し、会長が議長となる。   ② 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を審議し、議決することができない。   ③ 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。   ④ 協議会は、関係者から意見を聴取することができる。   ⑤ 会議を欠席予定の委員は、会長宛に委任状を提出しなければならない。 5 部会の構成及び運営 (1) 部会の任務  各部会は、第4、2に定める事項について、より専門的な観点から調査?検討し、その結果を協議会に報告する。 (2) 部会の組織  各部会は、健康診査に関する学識経験者並びに高知県医師会、関係団体及び市町村職員の中から知事が委嘱叉は任命する委員原則10名以内で組織する。 (3) 部会委員の任期  各部会委員の任期は、第4の4の(2)に定めるところを準用する。 (4) 部会役員 各部会の役員は、第4の4の(3)に定めるところを準用する。 (5) 部会の会議 各部会の会議は、第4の4の(4)に定めるところを準用する。 6 その他 (1) 事務  協議会及び各部会を運営するための事務は、高知県健康政策部健康づくり課(組織改正や名称変更等があった場合は事務を引き継いだ所管課)が行う。 (2) 雑則  この要綱に定めるもののほか、協議会及び部会の運営について必要な事項は、会長叉は各部会長が、それぞれ協議会叉は各部会にはかり定める。 第5 健康診査従事者指導講習会 1 趣旨 特定健康診査等、胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診に従事する者の資質の向上を図ることを目的とし、協議会の指導のもとに高知県健康診査従事者指導講習会(以下「講習会」という。)を開催する。 2 講習会の種類及び内容 講習会の種類及び内容は、概ね次のとおりとする。 (1)特定健康診査等従事者講習  総論、心電図のとり方及び読み方、眼底検査の意義及び実際、眼底写真の撮り方、臨床検査の実際及び検査結果の解釈等 (2) 胃がん検診読影従事者講習  総論、胃がんの臨床、早期胃がんの診断、エックス線写真の読影方法、ダブルチェックの実習等 (3) 胃がん?胸部検診エックス線撮影従事者講習  総論、良いエックス線写真の撮り方、現像技術、放射線被曝、

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