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着工時提出書類-山形市
提出書類及び注意事項等一覧表
< 建 築 工 事 >
山形市まちづくり推進部建築課
H27.4
着 工 時 提 出 書 類
(1)請負代金内訳書
1) 監督職員の指示がある場合のみ提出すること。
(2)工程表 提出部数 2部
1)表紙
①提出年月日は、契約書の着工の日とする。
②工事名?工事場所?工期等を契約書と一致させること。
③請負代金額は消費税込みの金額とする。
④受注者の印は、契約書と同じ印鑑を押印すること。
(以下の提出書類も同様とする。)
2)工程表
①表紙の着工?完成の工期を一致させること。
②内訳の工種の他に、資材準備?試験調整?清掃後片付け等の工種も記入する。
③様式第1号日程欄の日付は各月の日付を変更すること。
④着工提出時は様式第1号工程欄上段に記入し、下段は契約変更時に記入すること。
現場代理人等指定(変更)通知書 提出部数 2部
1)提出年月日は、契約書の着工の日とする。
2)工事名?工事場所は、契約書と一致させること。
3)委任除外事項の欄に下記のように記入する。但し、受注者が現場代理人を兼ねる場合若しくは現場代理人に全権限を委任する場合には空欄とする。
『約款に基づく文書等の提出に関する権限』
4)主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の資格要件を証明する書類(資格者証の写し、経歴書監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証)を添付する。
5)現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の雇用関係を証明する書類(保険証等の写し)を添付する。
※『現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取り締まりのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する者として工事現場に置かれる受注者の代理人であり、工事現場に常駐することとされている。』
ただし、建設工事請負契約約款(第11条第3項)の規定により、一定の要件のもとに現場代理人の常駐義務緩和と兼務を認めるものとする。その際には、「現場代理人の常駐義務緩和(常駐不要?兼務)承認申請書」を提出し、承認を受けるものとする。
6)現場代理人の職務と権限について
①現場代理人の職務は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取り締まりを行うこと及び次に掲げる権限を除き約款に基づく受注者の一切の権限を行使することである。発注者は、次に掲げる権限に係ることを除き、現場代理人に対して意思表示等を行えば良い事になる。
②請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領
③約款第13条第1項に規定する発注者の現場代理人に関する措置請求の受理
④約款第13条第3項に規定する発注者の現場代理人に関する措置請求に対する決定及びその通知
⑤約款第13条第4項に規定する受注者の監督職員に関する措置請求の請求
⑥約款第13条第5項に規定する受注者の監督職員に関する措置請求に対する受 理
⑦契約の解除に係る権限
7)主任技術者又は監理技術者の配置について
①必ず現場に主任技術者を配置すること。また、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約をして工事を施工する場合は、現場に監理技術者を配置すること。(建設業法第26条)
②請負金額が2,500万円以上(建築一式工事の場合は5,000万円以上)の場合は、主任技術者(監理技術者)は現場ごとに専任で配置すること。(建設業法第26条)
③主任技術者の資格要件
ア)高等学校卒5年以上の実務経験、大学卒若しくは高等専門学校卒3年以上の実務経験を有するもので在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者。
イ)建設業に係わる建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者。
ウ)国土交通大臣が前記?)??)同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者。
④監理技術者の資格要件
ア)昭和63年6月6日建設省告示第1317号(平成14年3月29日国土交通省第26号)に定められた資格 一級施工管理技士及び技術士に合格した者。
イ)主任技術者の資格を有し、発注者から直接請負い、その請負金額が4,500万円以上(平成6年12月28日以前の工事については3,000万円以上、昭和59年10月1日以前の工事については1,500万円以上)のものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。
ウ)国土交通大臣が前記①②と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者。
8)現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の雇用関係について
現場代理人及び主任技術者(監理技術者)は、元請の建設業者と直接的かつ恒常的
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