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取引基本契約書(単価)(55kb)
様式第4号(第2条関係)
取 引 基 本 契 約 書
1 物品名等 別記仕様書のとおり
2 契約単価 別記仕様書のとおり
3 契約保証金 免 除
4 納入場所 個別契約により指定する場所
5 契約有効期間 年 月 日 から
年 月 日 まで
発注者と受注者は、受注者の取り扱う上記物品(以下「物品」という。)の発注者への継続的な売買取引に関する基本事項について、この契約書の定めにより契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者
受注者
(目的)
第1条 本契約に基づき、受注者は、物品を発注者に継続的に供給し、発注者は、物品を継続的に購入するものとし、もって、共同の利益の増進と円滑な取引の維持を図る。
(取引内容等)
第2条 受注者から発注者に売り渡される物品の明細等は、別記仕様書のとおりとする。
(適用)
第3条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、発注者受注者間で行われる物品の個別取引(以下「個別契約」という。)に共通して適用する。ただし、個別契約において本契約と異なる事項を定めたときは、個別契約の定めが優先して適用される。
(個別契約)
第4条 個別契約は、発注者が、物品の品名、数量、価格、納入場所、納入期限等、受注者が指定した事項を明示した所定の注文書(当事者が合意した場合の口頭によるものを含む。以下同じ。)により受注者に発注し、受注者が所定の注文請書(当事者が合意した場合の口頭によるものを含む。)を発注者に送付し発注者に到達した時に成立する。ただし、注文書送付後、3営業日以内に受注者から諾否の回答が到達しないときは、個別契約は成立したものとみなす。
(物品の納品、検査及び検収)
第5条 本契約に基づく物品の納品は、個別契約の定めに従う。発注者は、物品受領後10日以内に、検査を行い、合格したものを検収する。物品に又は数量不足があった場合は、発注者は、遅滞なく、具体的な又は数量不足の内容を示して、受注者に通知する。
2 前項の通知を受けたときは、受注者は、代品の納品、物品の修理又は部品の交換を行う。
(所有権の移転及び危険負担)
第6条 物品に係る所有権は、前条第1項に基づき発注者が検収した時点をもって、受注者から発注者に移転する。
2 前条第1項に基づき発注者が検収する前に生じた物品の滅失、損傷、変質その他の損害は、発注者の責めに帰すべきものを除き受注者が負担し、検収以後に生じた物品の滅失、損傷、変質その他の損害は、受注者の責めに帰すべきものを除き発注者が負担する。
(担保責任)
第7条 物品に第5条第1項に定める検査では発見できないがあったときは、発注者がを発見し、1年以内に、その旨を受注者に通知した場合に限り、発注者の選択に従い、代品の納品、物品の修理又は部品の交換に応じる。なお、本条の規定は、発注者による損害賠償の請求を妨げない。
(製造物責任)
第8条 物品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、発注者及び受注者はその対応について協議する。
2 受注者は、物品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、故意、過失の有無を問わず、その第三者又は発注者が被った一切の損害(発注者が第三者に支払った賠償額、発注者が物品を回収するために要した費用及び弁護士費用を含むがこれに限らない。)を賠償する。
(権利義務の譲渡禁止)
第9条 受注者は、発注者の事前の書面による同意なく、本契約及び個別契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約及び個別契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできない。
(不可抗力)
第10条 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令の制定改廃、公権力による命令、処分その他政府による行為、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、その他不可抗力による本契約及び個別契約の全部又は一部(金銭債務を除く。)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための最善の努力をする。
2 前項に定める事由が生じ、本契約及び個別契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、発注者及び受注者は協議の上、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除できる。
(守秘義務)
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