《日文版日本民法典全文》.doc

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日本民法 来源网址: /00/01/M29/089.HTM 民法第1編第2編第3編別冊ノ通定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治23年法律第28号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス 最初 第1編 総則 第1章 通則 (第1条~第2条) 第2章 人 (第3条~第32条の2) 第3章 法人 (第33条~第84条の3) 第4章 物 (第85条~第89条) 第5章 法律行為 (第90条~第137条) 第6章 期間の計算 (第138条~第143条) 第7章 時効 (第144条~第174条の2) 最初?第1編 第1章 通則 (基本原則) 第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 (解釈の基準) 第2条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 最初?第1編 第2章 人 第1節 権利能力 (第3条) 第2節 行為能力 (第4条~第21条) 第3節 住所 (第22条~第24条) 第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告 (第25条~第32条) 第5節 同時死亡の推定 (第32条の2) 最初?第1編?第2章 第1節 権利能力   第3条 私権の享有は、出生に始まる。 2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 最初?第1編?第2章 第2節 行為能力 (成年) 第4条  年齢20歳をもって、成年とする。 (未成年者の法律行為) 第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (未成年者の営業の許可) 第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (後見開始の審判) 第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 (成年被後見人及び成年後見人) 第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 (成年被後見人の法律行為) 第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 (後見開始の審判の取消し) 第10条 第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 (保佐開始の審判) 第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。 (被保佐人及び保佐人) 第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 (保佐人の同意を要する行為等) 第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1.元本を領収し、又は利用すること。 2.借財又は保証をすること。 3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 4.訴訟行為をすること。 5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 8.新築、改

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